| 備考 |
注意事項:※用途地域の指定
A.南側市道瑞穂東西第15号線北側道路境界から北側へ20mまでの部分・・ 近隣商業地域
B.A以外の(20mを超える)部分・・ 第一種住居地域
・敷地が2以上の用途地域にわたる場合、建物の用途制限は敷地の過半を占める地域の制限を受けます。・建ぺい率は両用途地域の面積により加重平均されます。・高さ制限は、建物の部分が属する用途地域の規定が、建物の部分毎に適用されます。
※法令上の制限:(A)(B)準防火地域,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,都市再生特別措置法,宅地造成及び盛土等規制法(A)絶対高31m高度地区,(B)31m高度地区
※北側道路面と並行に約245.20㎡、それより約1.0~2.5m高い約687.30㎡、更に約0.5~1.5m高い約249.64㎡の三段宅地
※設備/公営水道・公共下水・都市ガス:引込有
※不整形画地 ※開発許可要 ※確定測量済(一部越境物有、覚書締結済)
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