| 備考 |
セットバック(面積約13.5m²)を要す
法令制限:日影制限有、建築基準22条指定、道路斜線制限、隣地斜線制限
注意事項:※山口県建築基準条例第7条に基づき、高さ2mをこえるがけの上又は下に建築物を建築する場合で、がけから一定の距離にある場合は、擁壁を設ける必要があります。
※西側擁壁に覆われていない傾斜地上に位置する土地です。擁壁補強や造成工事の要否については、建物建築の際、事前に専門家によるご確認をお願いいたします。
建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限
●土砂災害警戒区域内
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