| 備考 |
注意事項:農地転用届出費用は売主負担とします。
南東側道路は、建築基準法の道路ではありません。
(セットバックは不要です。)
※建築不可の物件です。(東側の道路には水路・里道があり接道していないため)
但し、建築時、建築基準法43条2項2号の許可を受ければ建築可。
※当該敷地は道路との間に河川等が存在するため、道路への有効な接続を確保するために橋の設置が必要です。
橋の設置に関する工事費用・申請手続き費用は買主負担となります。 橋の設置には関係法令・管理者の許可取得が必要です。
水路を隔てての東側道路の幅員は約4.0m
建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,農地法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
※地目:田
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