| 備考 |
セットバック(面積約3.09m²)を要す
注意事項:建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,農地法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
※851番1の地目変更する場合、農地法第5条の届出手続きが必要となります。
※前面道路は建築基準法第42条2項道路であり、道路中心線から水平距離で2mの線が道路境界線とみなされます。その結果、道路としてみなされる部分(セットバック部分:約3.09㎡)は建物の敷地として参入することはできません。なお、道路中心線は特定行政庁の指導にもとづき決定されます。
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