| 備考 |
注意事項:・市街化区域内で1,000㎡以上の敷地に対して、建物建築等の行為を行う場合は開発許可が必要となる可能性があります。
・道路幅員には、中央分離帯及び歩道部分を含みます。
・建基法第22条指定,景観地区,都市再生特別地区,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,外壁後退無
・前面道路について:対象地と歩道の間には。国有地があります。建築は原則可能ですが、事前に申請・許可を要する場合があります。詳細は担当者にお尋ねください。
・上下水道は引き込み済みですが、詳細は担当者にお尋ねください。
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