| 備考 |
注意事項:・隅切り部分:約4m(人や車両の出入り利用不可)
※埋蔵文化財包蔵地内(四箇遺跡)にあるため、建築工事等を行う場合には事業着手の60日前までに教育委員会に届け出る必要があります。届出の結果、試掘が必要となる場合(調査期間および調査費用が生じます。)や事業中止、事業の変更等の指示を受ける場合があります。
※北側の道路は隣地敷地部分です。私道ではありません。
建基法第22条指定,建物高さ制限最高10m以下,道路斜線制限,北側斜線制限,日影制限,有景観法,文化財保護法,航空法(自衛隊法において準用する場合を含む。)
|