備考 |
注意事項:建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,土砂災害防止対策推進法,都市再生特別措置法
・高さ2mを超えるがけの上に存する土地のため、建築する際にはがけの下端と建築物との間に、がけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません。
・土地面積には傾斜地部分(約258㎡)を含みます。※傾斜地部分は建物配置図面から算出した概算面積です。
・本物件は土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)及び土砂災害警戒区域(急傾斜地)に指定されています。※土砂災害特別警戒区域には建築時に制限があります。
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