備考 |
注意事項:建基法第22条指定,建物高さ制限10m以下,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,外壁後退有,建築協定,景観法,都市再生特別措置法
※建築協定(テクノランド細江住宅団地)
垣の制限有、外壁後退有、高さ制限13m、建蔽率60%、容積率120%
※静岡県土地開発公社の住宅造成地(細江テクノランド)
市街化調整区域の為、原則として再建築はできませんが、上記地域内の為、再建築が可能です。
※がけ条例(静岡県建築基準条例第10条)
当該物件は擁壁におおわれていないがけの上にあります。
再建築をする際には、がけの下端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。
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