備考 |
注意事項:・建基法第22条指定,建物高さ制限最高10m以下,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法,東大場地区計画,がけ条例
・市街化調整区域の為、原則建物の建築はできませんが、開発許可による分譲地の為、住宅の建築が可能です。開発許可番号:土地第12-10(昭和57年7月5日)
・東大場地区計画:高さ制限10m、最低敷地面積165㎡
・がけ条例:本物件は高さ2mを超えるがけの上に位置する為、がけの下端からの水平距離が、がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築する場合は、安全な擁壁を設けなければなりません。
【付属建物】車庫・構造:鉄筋コンクリート造平家建・面積:18.26㎡(平成3年6月築)※車庫は建物面積に含まれておりません。
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