備考 |
注意事項:建基法第22条指定,高度地区(最高限2種16m),道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,都市再生特別措置法
・特定政庁の定める角地等のため、建ぺい率60%から70%に緩和されます。
・がけ条例
建築物の敷地が、高さ2mを超えるがけに接し、又は近接する場合は、がけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、堅固な地盤又は特殊な構造方法によるもので安全上支障がないものとして知事が定める場合に該当するときは、この限りでない。
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