備考 |
注意事項:建基法第22条指定,高度地区(最高限1種10m),風致地区(第2種有度山),建物高さ制限最高10m以下,道路斜線制限,北側斜線制限,日影制限,景観法,都市再生特別措置法
・がけ条例(本物件はがけの上に位置しております)
建築物の敷地が、高さ2mを超えるがけに接し、又は近接する場合は、がけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、堅固な地盤又は特殊な構造方法によるもので安全上支障がないものとして知事が定める場合に該当するときは、この限りでない。
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