| 備考 |
注意事項:準防火地域,20m高度地区,道路斜線制限,隣地斜線制限,北側斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法,愛知県建築基準条例8条(がけ条例)
※建物面積にビルトインガレージ面積約31.03㎡含む
※第一種中高層住居専用地域において日影規制の適用区域内では北側斜線制限の規制を受けません。
※愛知県建築基準条例8条(がけ条例):当該不動産は擁壁におおわれていないがけの下にあります。再建築をする際には、がけの下端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。
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