| 備考 |
注意事項:※特定行政庁の指定する二方道路に該当するため、建ぺい率が10%緩和され、建ぺい率が70%になります。
※南側道路接面は高低差があり、建築制限(がけ条例)があります。また、南側前面道路から車両の乗り入れはできません。
※当該土地は擁壁におおわれていないがけの上にあります。建築をする際には、がけの下端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保つ必要があります。
建基法第22条指定,道路斜線制限,北側斜線制限,日影制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法,がけ条例
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