| 備考 |
注意事項:その他法令:建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
・用途地域の指定
(A)東側県道多治見犬山線西側道路境界から西側50mまでの部分…第二種住居地域
(B)A以外の(50mを超える)部分…第一種住居地域
・敷地が2以上の用途地域にわたる場合、建物用途は、敷地の過半を占める地域の制限を受けます。
・雨水を水路に流す際は、占用許可の申請が必要になります。
・建物面積に車庫面積約45.89㎡を含みます。
・市街化区域内で敷地面積が500㎡以上あるため、開発行為(主として建物の建築物又は特定工作物の建設に供する目的で行う土地の区画形質の変更等)については市長の許可が必要です。
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