備考 |
注意事項:準防火地域,高度地区((A)31m高度地区、(B)絶対高31m高度地区),道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,津波防災地域づくりに関する法律,都市再生特別措置法
A:北西側道路(市道 松蔭高杉町線)の南東側境界線から南東側20mまでの部分・・第1種住居地域
B:A以外(20mを超える)の部分・・近隣商業地域
・敷地が2以上の用途地域にわたる場合、建物用途は、敷地の過半を占める地域の制限を受けます。
・建ぺい率と容積率は、敷地が複数の用途地域にまたがる為、各地域の面積により、加重平均されます。
・高さ制限は、建物の部分が属する用途地域の規定が、建物の部分毎に適用されます。
|