備考 |
注意事項:準防火地域,高度地区(※下記参照),道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,都市再生特別措置法
※市街化区域内で敷地面積が500㎡以上あるため、開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更等)を行う場合は、あらかじめ名古屋市長の許可が必要です。
(A)近隣商業地域…北面道路境界から南に20mまでの地域
(B)第一種住居地域…(A)以外の(20mを超える)地域
※高度地区(A)…絶対高31m高度地区 (B)…31m高度地区
※建ぺい率・容積率は両地域の面積により加重平均されます。
※建物の用途制限は敷地面積の過半を占める用途地域の制限が適用されます。
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