備考 |
注意事項:・鎌田第一地区計画:近隣商業地域A地区/高さ制限無し/外壁後退1m以上
・建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,景観法,都市再生特別措置法,文化財保護法,農地法
・専用住宅建築不可(但し、兼用住宅、共同住宅、長屋、寄宿及び下宿を除く)
●下記内容は、買主負担にて行う必要がございます。
・建物を建築する場合、農地転用変更申請が必要です。
・建物を建築する場合、土地区画整理法第76条1項による許可申請が必要です。
・水道使用する場合、水道加入分担金が必要です。
(水道管は、宅地内引込済みです。)
|