備考 |
注意事項:・本物件は市街化調整区域の為、原則建物の建築は不可。・北側公道(未舗装)は茶屋後土地改良区所有(地目:公衆用道路)であり、建築基準法の道路ではありません。・公営水道は前面道路本管無し。・建築に伴う排水は開発許可を要す。※建物が無い場合においても雨水排水手続きが必要です。(排水同意申請2,000円、雨水排水協力一時金:事業用60円/㎡)・再建築については名古屋市開発指導課等への相談・確認・協議が必要です。(接道要件含め、都市計画法に基づく開発許可もしくは建築許可を要す。)・南側水路あり。
その他法令上の制限:建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,都市再生特別措置法,第4種臨海部防災区域
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