備考 |
注意事項:※高度地区(10m高度地区),第1種風致地区,緑化地域,建物高さ制限最高10m以下,道路斜線制限,北側斜線制限,日影制限,外壁後退有(1.5m以上),都市緑地法,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
※市街化区域内で敷地面積が500㎡以上ある為、開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更等)を行う場合は、あらかじめ名古屋市長の許可が必要です。
※愛知県建築基準条例第8条(がけ条例):高さが2mを超えるがけに接する土地のため、建築する際にはがけの上端(がけの上に建築する場合)、又は下端(がけの下に建築する場合)と建築物との間に、がけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。
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