備考 |
注意事項:市街化調整区域では原則建物建築は不可ですが、本物件は線引き前宅地につき建築が可能です。都市計画法43条許可・適合証明の取得を要します。
建築の際には以下の制限に適合する建築物とする必要があります。
・建ぺい率60%、容積率200%
・用途は第二種低層住居専用地域に建築できるものに限る
・高さ10m以下、敷地面積200㎡以上(土地を分割する場合は残置も200㎡以上とすること。)
敷地の一部(86.04㎡)は下水道受益者負担金が未賦課のため買主負担(500円/㎡)となります。
建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限
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