備考 |
注意事項:近隣商業地域(A)・・・南側市道鏡ケ池線北側境界線から北側30mまでの部分
第一種中高層住居専用地域(B)・・・A以外の(30mを超える)部分
(A)絶対高31m高度地区、(B)20m高度地区
(A)(B)準防火地域,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,都市再生特別措置法,山添町地区建築協定
建ぺい率は両用途地域の面積により加重平均されます。
建物の用途制限は敷地面積の過半を占める用途地域の制限が適用されます。
高さ制限は建物の部分が属する用途地域の規定が建物の部分毎に適用されます。
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