備考 |
注意事項:準防火地域,高度地区(※),災害危険区域,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,都市再生特別措置法,大規模集客施設制限地区
※南側道路境界線から30mまでの部分と、30mを超える部分で制限の内容が異なります。
・南側市道東海橋線北側境界線から北側30mまでの部分:(※)絶対高45m高度地区、建ぺい率60%、容積率300%
・(30mを超える)部分:(※)絶対高31m高度地区、建ぺい率60%、容積率200%
※建物の用途制限は敷地面積の過半を占める用途地域の制限が適用 されます。
※容積率は両地域の面積により加重平均されます。
※高さ制限は、建物の部分が属する用途地域の規定が、建物の部分 毎に適用されます。
※市街化区域で500㎡を超える土地のため、開発行為を行う際には 市長の許可を要します。
※司法書士は売主指定
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