備考 |
注意事項:その他法令:準防火地域,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,特定都市河川浸水被害対策法,都市再生特別措置法
(A):北西側県道内津勝川線南東道路境界から南東側20mまでの部分・・・近隣商業地域
(B):(A)以外の(20mを超える)部分・・・第一種住居地域
建物用途は、敷地の過半を占める地域の制限を受けます。
建ぺい率は両用途地域の面積により加重平均されます。
市街化区域内で敷地面積が500㎡以上あるため、開発行為(主として建物の建築物又は特定工作物の建設に供する目的で行う土地の区画形質の変更等)については市長の許可が必要です。
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