備考 |
注意事項:・建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,都市再生特別措置法
・土地面積には路地状部分約64.75㎡を含む。
・市街化調整区域のため原則建物の建築はできませんが、都市計画法第43条に基づく許可を受けることで、以下の要件に適合する住宅に限り建築が可能です。【建ぺい率50%、容積率80%、建物の高さ制限10m以下等 確認日:H15年1月27日 許可番号:5-489】
・公営水道、公共下水管の再引込が必要な可能性がございます。その際の撤去、引込費用等は買主負担になります。
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