備考 |
注意事項:・西側市道神田町第4号線道路東側境界から東側20mまでの部分・・・近隣商業地域
・20mを超える部分・・・第二種住居地域
準防火地域,高度地区(近隣商業地域)絶対高45m高度地区(第二種住居地域)31m高度地区,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,都市再生特別措置法
・建ぺい率・容積率:両地域の面積により加重平均されます。
・北側及び南側隣地より越境がございます
・造成工事:令和6年12月末完了予定
・建物の用途制限は敷地面積の過半を占める用途地域の制限が適用されます
・高さ制限は、建物の部分が属する用途地域の規定が、建物の部分毎に適用されます
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