備考 |
注意事項:準防火地域,高度地区(31m高度地区),道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,建築協定,都市緑地法,景観法,都市再生特別措置法
※穂波町地区建築協定
1.建築物の高さ及び階数は地階を除いて12m以下、4階以下とする。
2.共同住宅は以下の基準に基づくものとする
①一戸あたりの床面積が33㎡以下は禁止とする。
②分譲住宅は住戸数の100%、賃貸住宅は50%以上の敷地内駐車場の確保をする。
3.災害等の復旧に係わる建築の場合はその災害等の前の状態への復旧を認める。
4.風俗営業等、酒類を提供する飲食店(主食を主に提供するものを除く。)の用途に供する建築物の建築及びそれらの用途への変更を禁止する
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