備考 |
注意事項:【用途地域の指定】
A.東側国道19号線西側道路境界から西側26.9mまでの部分(第一種住居地域)
B.A以外の(26.9mを超える)部分(第一種低層住居専用地域)
・敷地が2以上の用途地域にわたる場合、建物用途は、敷地の過半を占める地域の制限を受けます。
・建ぺい率と容積率は、敷地が複数の用途地域にわたる為、各地域の面積により、加重平均されます。
・高さ制限は、建物の部分が属する用途地域の規定が、建物の部分毎に適用されます。
・建基法第22条指定・絶対高さ制限最高10m以下(B)・道路斜線制限・隣地斜線制限(A)・日影制限・北側斜線制限(B)・景観法・都市再生特別措置法・土砂災害防止法:土砂災害特別警戒区域(5119番1一部)、土砂災害警戒区域(5120番1、5118番4、5118番5、5121番3一部)
※敷地内に赤道有(売主にて引渡し前までに払下げ予定)
※土地面積には傾斜地672㎡を含む
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