備考 |
注意事項:準防火地域,高度地区(※下記参照),道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,都市再生特別措置法,津波災害警戒区域
※市街化区域内で敷地面積が500㎡以上あるため、開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更等)を行う場合は、あらかじめ名古屋市長の許可が必要です。
A.南側前面道路の北側道路境界線から北方向へ30mまでの部分・・ 近隣商業地域
B.A以外の(30mを超える)部分・・ 第一種住居地域
※建ぺい率・容積率は両地域の面積により加重平均されます。
※建物用途は、敷地の過半を占める用途地域の制限が適用されます。
※高さ制限は、建物の部分が属する用途地域の規定が、建物の部分毎に適用されます。
※高度地区(A)…絶対高45m高度地区 (B)…31m高度地区
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