備考 |
注意事項:建基法第22条指定,高度地区(10m高度地区),風致地区(第2種風致地区),建物高さ制限最高10m以下,道路斜線制限,北側斜線制限,日影制限,外壁後退有1.0m,都市緑地法,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
・愛知県建築基準条例第8条(がけ条例)
本物件は高さ2mを超えるがけの上に立地しており、建築する際にはがけの下端と建築物との間に、がけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません。
・車庫部分は現況渡しのため、解体工事等行う場合の費用は買主負担となります。
|