備考 |
セットバック(面積約40.98m²)を要す
注意事項:・接面道路(南東2.6m)については、43条第1項但書道路です。
・市街化調整区域のため、原則宅地の造成及び建物の建築はできません。ただし、名古屋市開発審査会提案基準第3号 既成住宅地内のため再建築は可能です。
・愛知県建築基準条例第8条(がけ条例):高さ2mを超えるがけに接する土地のため、建築する際にはがけの下端と建築物との間に、がけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません。
隣地斜線制限,都市緑地法,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,砂防法,都市再生特別措置法
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