備考 |
注意事項:※南側道路は建築基準法上の道路ではありません。(通路扱い)
※西側河川区域との境界より9mは河川保全区域に指定されております。河川保全区域内では一部行為を行う際には、許可を要します。
※本物件は高さ2mを超えるがけ下に存する土地のため、建築する際には原則がけの上端と建築物との間に、がけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません。
※本物件上に構造物がございます。(解体費用については買主負担となります)
建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,河川法,都市再生特別措置法
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