備考 |
注意事項:高度地区(第一種(20m)),建物高さ制限最高10m以下,道路斜線制限,隣地斜線制限(第一種住居地域),北側斜線制限(第一種低層住居専用地域),日影制限,景観法,都市再生特別措置法(立地適正化計画:居住誘導区域内、都市機能誘導区域外),宅地造成及び盛土等規制法(宅地造成工事等規制区域内)
東側富山県道「富山大沢野線」道路中心線から西側38mまでの部分・・第一種住居地域
38mを超える部分・・第一種低層住居専用地域
※特定行政庁の指定する角地等の為、建ぺい率が+10%緩和されます。
※建ぺい率および容積率は両地域の面積により加重平均されます。
※高さ制限は建物の部分が属する用途地域の規定が建物部分毎に適用されます。
※建物用途の制限については敷地面積の過半を占める用途地域の制限が適用されます。
※現況渡しとなります。
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