| 備考 |
注意事項:・建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,北側斜線制限,日影制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法,がけ条例
・がけ条例…本物件は高さ2mを超えるがけの上に位置する為、がけの下端からの水平距離が、がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築する場合は、安全な擁壁を設けなければなりません。
・不整形画地
・特定行政庁の指定する角地の為、建ぺい率は10%緩和されます。
・第1種中高層住居専用地域において日影規制の適用区域内では北側斜線制限の規制を受けません。
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