| 備考 |
注意事項:高度地区(第二種高度地区),道路斜線制限,隣地斜線制限,北側斜線制限,日影制限,景観法(屋外広告物規制:第2種禁止地域),都市再生特別措置法(立地適正化計画:居住誘導区域内、都市機能誘導区域外),宅地造成及び特定盛土等規制法(宅地造成等工事規制区域内)
※第2種中高層住居専用地域において日影規制の適用区域内では北側斜線制限の規制を受けません。
※北東側道路は第三者所有の私道のため道路を通行及び掘削する場合は所有者の同意が必要です。
※土地の区画形質変更を行う場合は富山市長の開発許可が必要です。
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