| 備考 |
法令制限:景観法、日影制限有、建築基準22条指定、道路斜線制限、隣地斜線制限
注意事項:・建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,公有地拡大推進法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
・公拡法の届出が必要です。
・対象地(東側)の一部は都市計画道路(名称:沼津静浦線)区域内です。
・公営水道管の再引込が必要な可能性がございます。その際の撤去、再引込費用等は買主負担になります。
・市街化区域内で1,000㎡を超える土地のため、開発行為を行う際には、あらかじめ市長の許可を要します。
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