備考 |
注意事項:準防火地域,高度地区(※下記参照),道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,北側斜線制限(B),都市緑地法,景観法,都市再生特別措置法
A.西側市道汐路町線東側境界線から東側20mまでの部分・・・第二種住居地域
B.A以外の(20mを超える)部分・・・第一種中高層住居専用地域
※建物用途の制限については、敷地面積の過半を占める用途地域の制限が適用されます。
※高さ制限は、建物の部分が属する用途地域の規定が、建物の部分毎に適用されます。
※高度地区 A.31m高度地区 B.20m高度地区
※第一種中高層住居専用地域において、日影規制の適用区域内では北側斜線制限の規制を受けません。
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