| 備考 |
法令制限:高度地区、特別用途地区、景観法、準防火地域、日影制限有、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限
注意事項:準防火地域,高度地区(15m高度地区),道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法,文教地区
愛知県建築基準条例第8条(がけ条例)
※当敷地は土地が擁壁によっておおわれていない崖の上にあるため、がけの下端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。
・傾斜地(174.44㎡)
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