備考 |
セットバック(面積約27.7m²)を要す
注意事項:建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,北側斜線制限,日影制限,生産緑地法,景観法,公有地拡大推進法,農地法,航空法(自衛隊法において準用する場合を含む。),都市再生特別措置法
・第1種中高層住居専用区域において、日影規制の適用区域内では北側斜線制限の規制を受けません。
・開発行為(区画形質の変更等)を行う場合には、あらかじめ市長の許可(開発許可)が必要です。
・高さ2mを超えるがけの下にある土地のため、建築する際にはがけの上端と建築物との間に、がけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません。
・不整形地(ほぼ台形)
・上記にて地目が「田・宅地」となっていますが、正しくは「田・畑・宅地」です。
・農地法第5条届出要
・生産緑地解除の手続き要
・公拡法の届出要
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