備考 |
注意事項:建物高さ制限最高10m以下,道路斜線制限,北側斜線制限,日影制限,景観法(屋外広告物規制:第2種禁止地域),都市再生特別措置法(立地適正化計画:居住誘導区域外・都市機能誘導外)
・土地面積のうち約94.25㎡は高圧電線路下。
・地役権設定あり。
目的:設定範囲に送電線路を架設(張替、改修等を含む。)し、その架設・保守運営のために設定範囲に立入り、通行または使用することができる。設定範囲で次の行為ができない。
(1)この送電線の最下垂時における電線から3・6m以内の範囲に建造物を築造すること。
(2)爆発性・引火性を有する危険物の製造、取扱いおよび貯蔵 すること。
(3)送電線路に支障となる工作物の設置、土地の形状変更、立 竹木の植栽等送電線路に支障となる一切の行為を行うこと。
※範囲:北東側 94・25㎡※
※要役地 富山市長江本町481番3※
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