備考 |
注意事項:・本物件は高さ2mを超えるがけ下に存する土地のため、建築する際には原則がけの上端と建築物との間に、がけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません。
・土地面積には傾斜地約350㎡を含む。
・公営上下水道、引込無し ※引込費用等買主負担
・農地法第5条の届出を要します。
・開発行為を行う場合にはあらかじめ市長の許可が必要です。
建基法第22条指定,建物高さ制限最高10m以下,道路斜線制限,北側斜線制限,日影制限,外壁後退有(1m),景観法,農地法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
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