| 備考 |
注意事項:建基法第22条指定,高度地区(第1種高度地区),道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法、愛知県建築基準条例第8条(がけ条例)
※当敷地は土地が擁壁によっておおわれていない崖の下にあります。
建築をする際には、がけの上端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません。
※前面道路幅員は4mありますが、有効幅員は約3.1mです(セットバック済)。
※当該物件は二段宅地に該当します。
約108㎡の部分とこれより地盤面が約1.5m高い約292㎡の部分に分かれる
・令和6年12月造成完了
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