備考 |
注意事項:建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,都市再生特別措置法
・市街化調整区域の為、原則建築はできませんが、「静岡市市街化調整区域内における開発許可の基準等に関する条例」第4条第2号に該当する土地の為建築可能です。
・上記面積の内、南側18.23㎡(約5.51坪)は上記に該当しない為、建築不可となります。
・自己用専用住宅の新築、高さが10mを超えないものに限る。
・確定測量の結果面積が増減する可能性があります。
・都市計画法第43条第1項の申請許可要す。
・都市計画法施行規則第60条の適合証明申請要す。
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