備考 |
注意事項:・開発行為を行う場合はあらかじめ市長の許可が必要になります。
・地目が雑種地のため、建築する場合は地目変更登記が必要です。(費用等は買主負担)
・対象物件と前面道路の間には水路がありますが、水路占用使用許可を取得済みのため、建物の建築が可能です。(更新は必要)
・公営水道:宅地内引込有り(口径20mm)
・公共下水:宅地内引込有り(受益者負担金賦課済)
・都市ガス:引込無し ※引込工事費用等は買主負担
建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,航空法(自衛隊法において準用する場合を含む。),都市再生特別措置法
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