| 備考 |
法令制限:景観法、日影制限有、建築基準22条指定、道路斜線制限、隣地斜線制限
注意事項:建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
・本物件は、建築基準法に定める接道義務を満たしておらず、
原則建物の建築は不可ですが、
北側水路について、水路占用使用許可を得ており
通路橋の設置により接道となり建築可能となっております。
※別途、水路占用使用料が必要です。
※セットバックラインが水路落ちとなる為、道路後退不要
・開発行為を行う場合にはあらかじめ市長の許可が必要です。
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