備考 |
注意事項:建基法第22条指定,高度地区(10m高度地区),生産緑地地区,建物高さ制限最高10m以下,道路斜線制限,北側斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,農地法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
※生産緑地解除済
※A.南側道路(植田中央第103号線)北側道路境界から北側20mまでの部分・・ 第二種低層住居専用地域
※B.A以外の(20mを超える)部分・・ 第一種低層住居専用地域
※敷地が2以上の用途地域にわたる場合、建物用途は、敷地の過半を占める地域の制限を受けます。
※建ぺい率、容積率は両地域の面積により加重平均されます。
※農地法5条届出要
※土地面積は分筆予定面積となり、面積は増減の可能性があります。
※総区画数:5区画、販売区画数:3区画
※主たる設備の状況
公営水道、公共下水、都市ガス(すべて引込無し、引込費用買主負担)
※高さ2mを超えるがけ上に接する土地の為、建築する際にはがけの下端と建築物との間にがけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません。(がけ条例)
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