| 備考 |
注意事項:建基法第22条指定,高度地区(10m高度地区),生産緑地地区,建物高さ制限最高10m以下,道路斜線制限,北側斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,農地法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
※生産緑地解除済
※A.南側道路(植田中央第103号線)北側道路境界から北側20mまでの部分・・ 第二種低層住居専用地域
※B.A以外の(20mを超える)部分・・ 第一種低層住居専用地域
※敷地が2以上の用途地域にわたる場合、建物用途は、敷地の過半を占める地域の制限を受けます。
※建ぺい率、容積率は両地域の面積により加重平均されます。
※農地法5条届出要
※高さ2mを超えるがけ上に接する土地の為、建築する際にはがけの下端と建築物との間にがけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません。(がけ条例)
※市街化区域内で敷地面積が500㎡以上あるため、開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更等)を行う場合は、あらかじめ名古屋市長の許可が必要です。
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