備考 |
注意事項:建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,農地法,都市再生特別措置法,宅地造成及び特定盛土等規制法
・南側道路は建築基準法上の道路ではありません。
・西側水路あり。
・西側道路から乗り入れの際、水路占用許可が必要です。
・分筆予定面積のため、分筆登記後に増減する場合があります。
・対象物件は建築基準法に定める接道義務を果たしていないため、原則として建物の建築はできません。ただし、道路と敷地との間
の水路については、水路占用使用許可を取得することで、建物の建築は可能です。
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