備考 |
注意事項:建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,北側斜線制限,日影制限,景観法,航空法(自衛隊法において準用する場合を含む。),都市再生特別措置法
●公営水道:引込有、水道メーターなし 使用開始時水道局へのメーター設置依頼要(無償)
●公共下水:引込有
●都市ガス:引込無※引込費用等買主負担
●本物件は高さ2mを超えるがけ上に存する土地のため、建築する際にはがけの下端と建築物との間に、がけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません
●第2種中高層住居専用区域において日影規制の適用区域内では北側斜線制限の規制を受けません。
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