| 備考 |
注意事項:道路斜線制限,隣地斜線制限,北側斜線制限,景観法,都市再生特別措置法,宅地造成等工事規制区域
敷地内の西側擁壁とスロープ部分は撤去せず、現況のまま引き渡します。
がけ条例:対象地は道路との高低差が2mあり、当該高低差が2m超の場合、再建築をする際には、安全性の確認できる擁壁の新設もしくは、がけの下端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。
土地面積には傾斜地(スロープ部分)約15㎡を含みます。
南側のブロック塀は南側隣地との共有となります。
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