備考 |
注意事項:建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,北側斜線制限,日影制限,河川法,景観法,自然公園法,都市再生特別措置法,がけ条例
※第2種中高層住居専用区域において日影規制の適用区域内では北側斜線制限の規制を受けません。
※西側前面道路は認定外道路ですが桑名市土木管理課との協議の上、建築基準法第43条第2項に適合と認められた場合、建物の建築可能です。第43条1項但書き許可済み。
※都市ガス・公営水道・公共下水の敷地内への引込はありません。別途費用が必要です。
※高さ2mを超えるがけ下に接する土地の為、建築する際にはがけの上端と建築物の間にがけの高さの2倍以上の水平距離を取らなければなりません。(がけ条例)
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