| 備考 | 
                        
注意事項:準防火地域,道路斜線制限,隣地斜線制限,景観法(屋外広告物規制:第2種許可地域),文化財保護法,都市再生特別措置法(立地適正化計画:居住誘導区域内・都市機能誘導区域内),多雪区域(垂直積雪量),宅地造成及び特定盛土等規制法,宅地造成等工事規制区域内 
 
※埋蔵文化財包蔵地(千石町遺跡):建築工事等を行う場合は事業着手の60日前までに富山市教育委員会に届出が必要です。 
※特定行政庁の指定する角地等の為、建ぺい率は+10%緩和されます。 
※道路の切下げ工事を行う場合は道路管理者の事前承認が必要です。
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